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総量規制と総量規制対象外のキャッシングについて

総量規制と総量規制対象外のキャッシングについて

例えば、100万円の融資を申し込んだ場合、消費者金融のキャッシング会社に申し込むと、収入証明の提出を求められます。一方、銀行のキャッシング会社では収入証明の提出を求められません。なぜなのでしょう?

実は、消費者金融系のキャシング会社は貸金業法で規制され、銀行系のキャッシング会社は銀行法で規制されています。そして、貸金業法には「総量規制」があって、通常の個人向け貸付けは年収の3分の1を超えない範囲と決まっているから収入証明の提出を求めるわけなのですが、その総量規制について少し詳しくご紹介します。

総量規制の対象

総量規制の対象

貸し付けの契約には、①個人向け貸し付け、②個人向け保証、③法人向け貸し付け、④法人向け保証――の4種類がありますが、その中の①の個人向け貸し付けが総量規制の対象となります。

総量規制の対象となる個人向け貸し付けとは、個人が自分のためにお金を借り入れる行為のことで、個人で借入れを申し込んでも事業用資金として借り入れる場合は、総量規制の対象とはなりません。

総量規制の目的は、社会問題となっている個人の多重債務や返済能力を超えた借金を防止しようとするもので、個人から、新たな貸し付けの申し込みを受けた貸金業法で規制されているキャッシング会社は、指定信用情報機関が保有する個人信用情報によって、他の貸金業者からの借入残高等を調査します。

また、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、その残高を調べなければなりません。

さらに、貸付残高が10万円を超える場合には、3カ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、その残高を確認することになっています。

(※信用情報については当サイトの即日お金借りるのに必要な信用情報とはを参照下さい。)

さらに、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになっています。

つまり、貸金業者は、所得証明書を用いて利用者への融資が年収の3分の1を超えないか確認するわけです

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総量規制の除外と例外

総量規制の除外と例外

この総量規制には除外や例外が定められています。

除外とは、総量規制の対象とはならない借入金で、次のようなものが該当します。

  1. 住宅ローン
  2. 自動車ローン
  3. 高額療養費の貸付け
  4. 有価証券担保貸付け
  5. 不動産担保ローン(現在居住している住宅は含まれません)
  6. 売却予定不動産の売却代金で返済可能な貸付け
  7. 手形の割引
  8. 金融商品取引業者が行う500万円を超える貸付け
  9. 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

また、これ以外にも、銀行のカードローンや、クレジットカードでの借入れも総量規制に含まれません

総量規制と総量規制対象外のキャッシング

一方、例外とは、貸し付け残高に算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えていても、その部分についての返済能力があるかを判断したうえで、貸付けができるもので、具体的には次のようなものです。

  1. 顧客に一方的に有利となる借り換え(例えば低金利のおまとめローンに借り換える場合など)
  2. 緊急の医療費の貸し付け
  3. 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸し付け
  4. 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸し付け(当然、配偶者の同意と配偶者であることを証明する書類が必要)
  5. 個人事業主に対する貸し付け
  6. 預金取扱金融機関からの貸し付けを受けるまでのつなぎ資金のための貸し付け

つまり、生活のためにどうしても必要な借金については総量規制の対象とはなっておらず、旅行のためとか買い物のためといったような自分の楽しみのための借金には上限を設けて、計画的なキャシングの利用をしましょう……というものなのです。

また、貸金業法が改正され、総量規制の制度が導入されたのは、2010年6月ですから、それ以前の借入れについてはこの対象とはなっていませんので、既に年収の3分の1以上の借入れのある方が、すぐにその返済を迫られることはありません。今まで通りの計画で返済を行えばよいのです。